新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋および償却資産に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について【寒川町】
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- 作成日: 2020年7月31日
軽減措置の概要
寒川町では、地方税法附則第61条(新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例)の規定により、中小事業者等の保有する建物や設備等の令和3年度課税分の固定資産税および都市計画税を、新型コロナウイルス感染症に伴う事業収入の減少幅に応じて軽減します。
対象者
中小事業者等(法人・個人事業主)
※性風俗関連特殊営業を営んでいる法人および個人事業主は対象外
中小事業者等とは
次のいずれかに該当する個人または法人です。
・常時使用する従業員の数が千人以下の個人
・資本または出資を有せず、常時使用する従業員の数が千人以下の法人
・資本金の額または出資金の額が1億円以下で、次のいずれかにも該当しない法人
1.発行済株式または出資の総額または総額の1/2以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
2.発行済株式または出資の総額または総額の2/3以上が大規模法人の所有に属している法人
軽減対象
1.事業用家屋
具体例:工場、倉庫、店舗、事務所など
2.設備等の償却資産
具体例:機械および装置、器具および備品など
※土地は対象外
軽減率
令和2年2月~10月の間連続する 3か月の収入における対前年同期比の減少率 |
軽減率 |
50%以上 | 全額免除 |
30%以上50%未満 | 1/2軽減 |
※賃料を割引いたり支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者等も対象となります。
申告方法
1.中小事業者等(法人・個人事業主)は、申告書・収入減を証する書類・特例対象家屋の事業用割合を示す書類等を認定経営革新等支援機関等に提出し、中小事業者等であること、事業収入の減少、特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受ける。
2.確認を受けた申告書・収入減を証する書類・特例対象家屋の事業用割合を示す書類等を寒川町税務課に申告する。
認定経営革新等支援機関とは
税務・財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持ち、国から認定を受けた支援機関
【寒川町商工会、地域金融機関、税理士、会計士など】
認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁)
認定経営革新等支援機関【金融機関】(金融庁)
申告書
特例申告書
【参考】特例申告書記入例
【参考】業種一覧表(日本標準産業分類)
申告確認受付期間(中小事業者等→認定経営革新等支援機関)
令和2年6月下旬~令和3年1月下旬
申告受付期間(中小事業者等→寒川町税務課)
令和3年1月中
適用の手続きについて(中小企業庁 令和2年7月8日更新)
固定資産税・都市計画税の軽減措置に関するQ&A集(中小企業庁 令和2年7月8日更新)
虚偽の申告に対する罰則
申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が処せられます。
また、法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人または人の業務または財産に関して虚偽の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人または人に対し、同等の罰金刑が科せられます。