【公募終了】感染症拡大防止事業補助金(第2次)について【神奈川県】
- Tweet
- 作成日: 2021年10月22日
感染症拡大防止事業補助金(第2次)について
このページでは、公募期間が令和3年10月18日から12月17日までの、感染症拡大防止事業補助金 第2次に関する情報をご案内しています。
アクリル板等の無償貸出事業に関する情報はこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
補助金の不正受給は犯罪です! 国が実施している「持続化給付金」で、第三者の指南による不正受給の摘発が相次いでいます。 |
お願い
感染症の拡大を防止するため、直接、中小企業支援課、神奈川県感染症対策補助金班へお越しいただいてのお問い合わせ、申請書類のご提出はご遠慮ください。
申請書類のご提出は郵送でお願いします。
- お問い合わせは次の携帯番号にお願いします。
<神奈川県感染症対策補助金班>
受付時間:平日 9時00分から12時00分 / 13時00分から17時00分
電話番号:080-7654-1148、080-7654-1162、080-7654-1172、080-7654-1189、080-7654-1235、080-7654-1254、080-7654-1289
お電話が集中し、つながりにくい場合があります。ご容赦ください。
感染防止対策取組書について
WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等の事業所の店頭等に掲示していることが補助対象の要件となります。
神奈川県では新型コロナウイルス感染症対策に取り組む事業者の皆様を支援するため【LINEコロナお知らせシステム】の活用を進めています。
WEB登録いただくと、業種ごとに定められた感染対策のガイドライン等に沿った対策を、店舗・施設等がどのように行っているかを一覧で示した「感染防止対策取組書」が発行されます。この取組書を、店舗・施設等の事業所の店頭等に掲示いただくことで、事業者が行っている感染症対策を県内で統一したフォーマットで分りやすく示すことができます。
詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)
感染症拡大防止事業補助金 第2次について
1 目的
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が感染症の拡大防止に取り組む費用の一部を補助します。これにより、より多くの事業所での取組を促進し、感染症拡大による県内経済の下振れリスクの軽減を目指します。
2 補助対象となる事業者
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等の事業所の店頭等に掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
下記のいずれかに該当する事業者は申請できません。
・「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」又は「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付(支払い)を受けた事業者。
・「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付決定を受けた事業者。
創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。詳しくは、公募要領をご覧ください。
3 補助金の申請等
(1)募集期間
令和3年10月18日(月曜日)から令和3年12月17日(金曜日)まで
提出方法は郵送のみです(当日消印有効)。
(2)事業実施期間
交付決定日から令和4年2月18日(金曜日)まで
(3)対象事業
「4 補助対象事業等」に掲げる事業
・受付は先着順です。公募期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。受付状況は随時ホームページでお知らせしますのでご確認ください。
・同一事業内容で他の補助金の交付を受ける場合、本補助金の交付を受けることはできません。
4 補助対象事業等
補助事業の内容 |
取組事例 |
補助率 |
補助上限額 |
感染症の拡大を防止する事業 |
遮蔽物、換気設備、加湿器、CO2濃度測定器、HEPAフィルター付き空気清浄機の導入 |
補助対象経費の4分の3以内 |
100万円 |
5 補助金の交付決定等について
一定の審査基準に基づき申請内容の審査を行います。審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を郵送します。
補助の対象となる事業は、交付決定日から令和4年2月18日(金曜日)までに実施した事業のみです。この期間内に、発注書・納品書等の経費支出関係書類の作成・発行を行っていることが必要です。
交付決定日より前や令和4年2月19日(土曜日)以降に実施した事業は補助の対象となりません。
県から交付決定通知書の受理後、事業が完了したら所定の実績報告書類を提出していただきます。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。
(注意)公募要領で定める申請書類及び添付書類がすべて添付されていなければ、不採択となりますのでご注意ください。
6 申請方法について(公募要領をご覧ください)
補助内容等の概要は、<概要>「感染症拡大防止事業補助金(第2次)」(PDF:352KB)をご確認ください。
申請方法等の詳細については、公募要領(PDF:1,732KB)をご覧ください
上記公募要領等については、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び県央地域県政総合センター(津久井合同庁舎内)津久井分室でも配布しています。
なお、県政情報センター等では、公募要領・様式書類の配布のみ行っております。
本補助金に関することは、神奈川県感染症対策補助金班までお問い合わせください。
7 提出書類等
(1)申請関係
カ.申請する経費の見積書等(写し)
(参考:「工事を伴う換気設備導入」見積書イメージ)(PDF:109KB)
キ.決算書等 直近1期分
〇法人の場合
・貸借対照表及び損益計算書等(直近1期分)【写し】、創業後最初の決算期を迎えていない場合は不要
・履歴事業全部証明書又は現在事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの)【原本】
登記情報サービスから印刷されるものは不可
〇個人事業主の場合
・直近の確定申告書
白色申告者:収支内訳書(1・2面)【写し】
青色申告者:所得税青色申告決算書(1~4面))【写し】
・決算期を迎えていない場合は開業届【写し】
ク.営業許可証等(写し)
ケ.感染防止対策取組書を店頭等に掲示した写真
コ.CD-R(様式類を格納)
原則として提出していただきますが、PC等が無いなどの理由により、CD-R作成が難しい場合に限り提出不要
詳細は公募要領をご確認ください
(2)実績報告関係
オ.補助金受入口座証明書(写し)
カ.経費支出の証拠書類(写し)
キ.事業実施の証明書類(写真)
ク.営業許可証等の(写し)※申請時に未提出の場合のみ
詳細は公募要領をご確認ください
(3)その他
オ.取得財産等の処分承認申請書(様式13)(ワード:14KB)
8 申請書類等提出先
申請書類等のご提出は郵送でお願いします。
【郵送先】〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル5階
神奈川県感染症対策補助金班(第2次)
補助金の交付申請書類は、「神奈川県感染症対策補助金班」宛にレターパックなどにより郵送してください。宅配便やバイク便等で送付されても受付できません。
(料金後納・別納郵便は消印が押印されませんので、応募締切までに届いたもののみ受付します。)
9 本事業の問い合わせ先
神奈川県感染症対策補助金班
受付時間:平日 9時00分から12時00分 / 13時00分から17時00分
電話番号:080-7654-1148、080-7654-1162、080-7654-1172、080-7654-1189、
080-7654-1235、080-7654-1254、080-7654-1289
ショートメールでの問い合わせには対応しておりません。