【神奈川県】ロボット導入支援補助金のご案内【】
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- 作成日: 2022年7月4日
【受付開始】ロボット導入支援補助金のご案内
県では、様々なロボットが社会に溶け込む「ロボットと共生する社会」を実現していくため、「さがみロボット産業特区」で商品化したロボットを導入する方への補助を実施しています。
お知らせ
5月31日 令和4年度の申請受付を開始しました。
1 申請受付期間
令和5年1月31日(火曜日)まで
(予算の上限に達した場合には、期限前でも受付を終了することがあります。)
2 申請から補助金交付までの流れ
ロボットの購入又は貸与に係る契約・ロボットの引渡し・設置工事・代金の支払いを行う前に補助金交付申請・交付決定がなされる必要がありますので、ご注意ください。
(1)交付申請書の提出
- 交付申請書は、郵送のみの受け付けとなります。
- 受付できない提出方法
- ・持参、宅配便、メール便等
- ・日本郵便取り扱いの「ゆうメール」「ゆうパック」「ゆうパケット」「クリックポスト」
- 申請書の受け付けは先着順(消印日により判断)とします。
- 「料金後納郵便」「料金別納郵便」等、消印のない郵便については、神奈川県産業振興課に到達した日を消印日とみなします。
- 不足書類や記載の不備等があった場合は、全ての書類が揃った時点で受け付けたものとし、最後の書類が郵送された消印日により判断します。
- 同日に複数の申請があり、その申請案件全てに補助金を交付すると予算の上限を超える場合には、抽選により交付先を決定します。
[送付先] 〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県産業労働局産業部産業振興課さがみロボット産業特区グループあて
(2)交付決定通知書の受領
- 申請内容を審査し、補助の要件に適合した場合、交付決定通知書を送付します。
交付決定通知書の到達前にロボットの購入又は貸与に係る契約・ロボットの引渡し・設置工事・代金の支払いが行われた場合、補助金を交付できません。必ず交付決定通知書が到達してから実施してください。暴力団排除条例の規定に基づき申請書情報等を県警へ照会するため、交付決定に1か月以上かかる場合があります。
(3)ロボットの導入
- 交付決定通知書を受領した後に、ロボット導入に向けた手続きを進めてください。
ロボット導入手続きの完了後、所定の期日((4)参照)までに、実績報告書等をご提出いただく必要があります。書類の提出が間に合わなかった場合には補助金を交付できませんので、販売者等とご相談の上、余裕を持ったスケジュールでご申請ください。
(4)実績報告書の提出
- ロボットの購入又は貸与に係る契約・ロボットの引渡し・設置工事・代金の支払いのうち、最後の手続きが終わった日から起算して3か月後から5か月後までの間に、実績報告書を郵送で提出してください。
ただし、この提出期限までに3月末日が到来する場合には、3月末日までにご提出ください。
(5)補助金の交付
- 実績報告書を審査し、補助の要件に適合した場合、補助金を交付します。
実績報告に基づき補助金の額を確定した後に精算交付します(介護保険と併用する場合や支払いが完了していない経費がある場合、交付決定額から減額されます)
3 補助対象経費及び主な補助の条件など
詳細は「ロボット導入支援補助機交付要綱」をご確認ください。
(1)補助対象経費
- 県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するため購入する際の経費
- 県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)にロボットを貸与するため、リース業者・レンタル業者(注2)がロボットを購入する際の経費
- 県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するためロボット製造元等から直接貸与を受け使用(ロボットサービスの利用含む)する際の経費
ただし、補助対象経費の下限はロボット1台につき10万円です。
- (注1)県内の地方公共団体、県内在住の個人の方も含みます。
- (注2)リース業者・レンタル業者は、県外の方でも補助対象となりますが、必ず神奈川県内の法人等に貸与を行ってください。
(2)主な補助の条件
- 購入して自ら使用する場合や、購入してリース・レンタルを行い、貸与先の方が継続的に使用する場合は、交付決定から3年以上使用すること(製造元等が直接貸与する場合は除く)
購入してレンタルを行い、返却を受けて他の方に貸与する事業を営む場合は、3年以上貸与事業を継続する必要があります。
- 未使用のロボットを導入すること(ロボット製造元から直接貸与を受ける場合を除く)
- 介護・医療・生活支援・災害対応などロボット本来の用途に沿って実際に使用すること
違法な使用、個人的な趣味や研究など目的・内容が適正でないと認められる場合には、不交付とします。
- 当該導入にあたって、国・市町村・本県又はこれらが出資している法人から、他の補助金等の交付を受けないこと
- 令和5年3月31日までに事業を完了し、実績報告書の提出が可能であること
ロボット導入手続きの完了後、所定の期日(2の(4)参照)までに、実績報告書等をご提出いただく必要があります。書類の提出が間に合わなかった場合には補助金を交付できませんので、販売者(貸与の場合はロボット製造元)とご相談の上、余裕を持ったスケジュールでご申請ください。
- 申請者及び貸与先が暴力団排除の対象に該当しないこと
確認のため県警へ照会することについて同意いただく必要があります。
- 購入してリース・レンタルを行う場合には、補助金相当額がリース料・レンタル料に還元されること
交付申請書の別紙4(貸与料金算定根拠明細書兼貸与期間確約書)で、本来のリース料・レンタル料から減額している旨を示していただきます。
必ず貸与先の意向を確認し、実際に使用される見通しが立ってからご申請ください。(交付申請書の別紙1及び別紙4で、具体の貸与先についてご記入いただきます)
(3)介護保険と併用する場合
- 特定福祉用具購入にあたり介護保険の給付を受ける場合でも、ロボット導入支援補助金との併用が可能です。
- 申請の流れは以下の通りとなります。
(1)申請者が販売者から見積り取り寄せ
(2)ロボット導入支援補助金申請書の提出、交付決定
(3)ロボットの購入
(4)介護保険支給申請、福祉用具購入費の支給
(市町村から発行された介護保険給付額の記載がある通知等の受領)
(5)((3)から3~5か月後)ロボット導入支援補助金実績報告書の提出、補助金の交付
- ロボット導入支援補助金実績報告書の提出時には、市町村から発行された介護保険給付額の記載がある通知等の写しを添付してください。
- 交付決定時の補助金額は介護保険給付額を差し引かずに算出した額となります。
最終的な補助金の額の確定は実績報告書に基づき介護保険給付額を差し引いた補助対象経費をもとに行うため、ロボット導入支援補助金交付決定通知書により交付決定した補助金額より、実際の交付額が減額されます。
- ロボット導入支援補助金実績報告書はロボット導入から3~5か月後(これまでの間に3月末日が到来する場合は3月末まで)にご提出が必要なため、提出期限を見越して介護保険支給申請手続きを行ってください。
- 介護保険に関するご照会は、各市町村へお問い合わせください。
4 補助対象ロボット及び補助金の額の算出方法
(1)補助対象ロボット及び各ロボットの補助対象経費上限
補助対象ロボット及び各ロボットの補助対象経費上限は「ロボット導入支援補助金交付要綱」別表1及び2をご確認ください。
対象ロボットは、さがみロボット産業特区特設Webサイトでも紹介しています。
(2)補助金の額の算出方法
- ロボットを購入する場合
ロボット1台ごとに、購入価格(本体価格+対象付属品等の価格)に3分の1を乗じた額。
- ロボット製造元等から直接貸与を受ける場合
ロボット1台ごとに、当該年度における本体及び対象付属品等の賃料総額に3分の1を乗じた額。
実際の購入時に値引きを受けた場合、値引き後の価格をもとに補助金の額を算出します。
いずれも税抜きの金額で計算します。
実績報告書の提出までに支払いが完了する経費が対象です(割賦購入や月額制の貸与など、実績報告に基づき交付額が減額する場合があります)。
(3)年度内の補助限度
- 補助上限額
1申請者につき100万円
- 補助上限台数
1申請者につきロボット本体10台
5 必要な書類及び様式
(1)申請に必要な書類
赤字のものは必須
ロボット導入支援補助金交付申請書(第1号様式) 様式はこちら(エクセル:40KB) 記入例(PDF:272KB) 事業計画書(第1号様式別紙1)
複数のロボットを導入する場合は1台ごとに1枚
ロボット導入代金見積書(第1号様式別紙2)(注1)
複数のロボットを導入する場合は1台ごとに1枚
本人確認書類(注2) ー ー 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙3)
【申請者が法人の場合】
様式はこちら(エクセル:14KB) 記入例(PDF:187KB) 貸与料金算定根拠明細書兼貸与期間確約書(第1号様式別紙4)
【申請者がリース・レンタル事業者の場合】
複数のロボットを導入する場合は1台ごとに1枚
様式はこちら(エクセル:18KB) 記入例(PDF:242KB) 申請者と補助対象ロボットの製造者との資本関係がわかる書類
【申請者(申請者がリース・レンタル事業者の場合は使用者)が補助対象ロボットの製造者と何らかの資本関係がある場合】
ー ー (注1)ロボット代金見積書は、販売者(貸与の場合はロボット製造元)に作成を依頼してください。申請時には必ず、販売者(貸与の場合はロボット製造元)に連絡して本補助金を活用したい旨を伝え、見積書の発行を受けてください。
(注2)本人確認書類は以下の書類をご提出ください。
- ・ 個人の場合…住民票
- ◎個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。個人番号(マイナンバー)が記載されているものは受け取ることができません。
- ・ 個人事業者の場合…住民票及び事務所又は事業所の所在地を証する書面
- ・ 法人の場合…登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)
- ・ その他の団体…規約等
- ◎購入してリース・レンタルを行う場合は、申請者・使用者双方について提出してください
- ◎住民票及び登記事項証明書は、発行日から3か月以内のものが有効です(コピーは不可)
(2)実績報告に必要な書類
赤字のものは必須
ロボット導入支援補助金実績報告書(第11号様式) 様式はこちら(エクセル:20KB) 記入例(PDF:221KB) 事業結果報告書(第11号様式別紙1)
複数のロボットを導入した場合は1台ごとに1枚
補助金振込先となる口座の通帳等の写し(注1)
振込先は申請者本人名義の口座に限ります
ー ー 補助事業に係る支出を証する書類(注2) ー ー 領収額内訳明細書(第11号様式別紙2)(注3)
複数のロボットを導入した場合は1台ごとに1枚
市町村から発行された、支給額の記載がある通知等の写し
【介護保険の給付を受けた場合】
ー ー ロボット賃貸借等契約書の写し(注4)
【申請者がリース・レンタル事業者の場合もしくはロボット製造元から直接貸与を受ける場合】
ー ー (注1)口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分をコピーしてください
(注2)領収証の写しや、振込記録の写しなど
(注3)領収額内訳明細書は、販売者(貸与の場合はロボット製造元)に作成を依頼してください
(注4)契約書に「本補助金相当額分の値下げを行う」旨が記載されていない場合は、その旨を証する書類(任意書式)を提出してください。ただし、ロボット製造元から直接貸与を受ける場合は不要です。
(3)申請内容の変更、補助事業の廃止、財産処分などに必要な書類
下記の変更事由が発生した場合には、すみやかに該当の書類をご提出ください。
変更事由 提出書類 住所又は氏名(個人の場合)、所在地又は名称(法人の場合)変更 変更届出書(任意書式)
交付申請時と同様の本人確認書類(5(1)本人確認書類参照)
交付決定後の事業内容変更 ロボット導入支援補助金変更承認申請書(エクセル:20KB)(第4号様式) 交付決定前の申請取り下げ 取下届出書(任意様式) 交付決定後の補助事業の取りやめ(中止) ロボット導入支援補助金中止・廃止承認申請書(エクセル:19KB)(第8号様式) 交付決定から3年以内のロボットの処分(売却、廃棄、譲渡等) ロボット導入支援補助金財産処分承認申請書(エクセル:19KB)(第13号様式)
処分する前に届け出る必要があります
補助金の全部又は一部に相当する額の納付を求める場合があります
詳しくは「ロボット導入支援補助金交付要綱」をご確認ください。
6 お問い合わせ先
神奈川県産業労働局産業部産業振興課さがみロボット産業特区グループ
電話 045-210-5652(直通)
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