企業支援情報(勤労・就労・商業者支援)


寒川町勤労者融資・補助制度

勤労者生活資金融資

 寒川町勤労者生活資金融資要綱

【融資対象者】
勤労者で、町の住民基本台帳に記載されている者。または、町内に所在する事業所に勤務している者。

【資金使途】
住宅費、教育費、耐久消費財購入費、冠婚葬祭費、医療費

【融資限度額】
300万円

【年利率】
年1.70%(教育費)、年1.40%(リフォーム費)、年2.00%(その他)

【期間】
120ヶ月以内

【保証人】
取扱金融機関の規定による

【担保】
取扱金融機関の規定による

【申込先】
取扱金融機関へ直接

中央労働金庫茅ヶ崎支店:電話(87)8822

勤労者教育資金利子補助金

寒川町勤労者教育資金利子補助金交付要綱

【助成対象者】
住民基本台帳に登録され、かつ事業所に勤務している者で、中央労働金庫から大学又は専門学校に通う子供の教育資金融資を受けた者

【期間】
最長4年

【対象限度額】
200万円

【補助金】
当該年度中に支払った利子の額の2分の1(限度額2万円)

【申込書類】

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 住民票の写し又はそれに代わるもの
  • 入学通知書又は在学証明書の写し
  • 事業所在職証明書(第2号様式)
  • 利子支払額証明書(第3号様式)
  • 委任状(第4号様式)
  • その他町長が必要と認めた書類

交付申請書

事業所在職証明

利子支払額証明

委任状

【申込方法】
申請書に関係書類を添えて、毎年3月中に金融機関経由で町産業振興課へ提出。

毎年1月から2月頃に、制度の対象となる可能性がある方に中央労働金庫から申請のご案内を送付しますので、ご確認ください。

ご案内が届かない場合は、産業振興課または中央労働金庫茅ヶ崎支店へご連絡ください。

中央労働金庫茅ヶ崎支店:電話(87)8822

チラシ(寒川町勤労者教育資金利子補助金)


寒川町勤労者個人住宅取得奨励事業

寒川町勤労者個人住宅取得奨励事業実施要綱

  寒川町では、勤労者福祉の向上と地域経済の活性化を図ることを目的として、町内に新築・中古住宅を取得した勤労者の方へ、寒川町共通商品券を交付しています。
町外事業所へ勤務されている方も対象となりますので、制度内容をご確認いただき、対象となる方は町役場産業振興課までご申請ください。
 また、ご自宅から申請可能な電子申請も受け付けております。詳しくは下記の記載内容をご確認ください。

対象となる人

 令和6年度分は4月1日より先着順にて受付を開始し、予算に達した時点で受付終了となります。

  1. 勤労者(事業所等に勤務し、使用者から賃金を支払われる者)であること
  2. 申請時、町内に取得した新築・中古住宅に定住していること
  3. 取得した新築・中古住宅の所有者として登記していること
  4. 取得した新築・中古住宅の居住者全員に納付期限の過ぎた町税等がないこと
  5. 寒川町住宅リフォーム等建築工事推進助成事業の補助を受けていないこと

注意事項

・定住とは生活の本拠を寒川町に置くことの意思をもって居住し、新築・中古住宅の所在地が住所として住民基本台帳に記載されていることをいいます。

・住宅の取得を複数の勤労者が共同して行う場合は、いずれか1人が交付対象者となります。

・新築住宅等の所有者として登記事項証明書に記載された日から6か月以内に、必要書類を添えて産業振興課へご提出ください。

対象となる住宅

  1. 居住用の新築住宅等であること 
  2. 床面積が60平方メートル以上であること
  3. 中古住宅の場合は、昭和56年6月以降の耐震基準で建築されていること

交付額

一戸:5万円相当分の「寒川町共通商品券」を交付します。

寒川町共通商品券」についてはこちら

申請書類

電子申請について

 従来の窓口での申請に加えて、本助成事業の電子申請フォームを作成しました。
電子申請はお持ちのスマートフォン等からいつでも申請可能です。
窓口にお越しいただかなくても申請可能な電子申請を是非ご利用ください。

注意 電子で申請をいただいた方も商品券のお渡しは窓口で行います。

電子申請

電子申請 二次元コード


就労・勤労者支援

相談窓口

労働相談窓口について

働く人のメンタルヘルス相談(無料・予約面談制)

職場でのストレスや休暇後の職場復帰への不安など、一人で悩まず、気軽に「働く人のメンタルヘルス相談」をご利用ください。

ご本人以外に、ご家族や会社の上司・同僚の方からのご相談も大丈夫です。

電話予約のうえ、ご相談ください。

相談日:第1から4週の火曜日、午後1時30分から午後4時30分

相談員:専門のカウンセラー

1回の相談時間はおおむね50分です。

予約・問い合わせ先:045-633-6110(内線2718)

電話受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時15分

その他、無料電話相談窓口等もご活用ください。

 

労働条件等に関するご相談

 労働条件相談ほっとライン

 電話番号:0120-811-610(フリーダイヤル)

 受付時間:平日17時から22時/土・日・祝日9時から21時(12月29日から1月3日を除く)

 

職場における健康管理やメンタルヘルス対策に関するご相談

 こころの耳電話相談

 電話番号:0120-565-455(フリーダイヤル)

 受付期間:月・火17時から22時/土・日10時から16時(祝日、12月29日から1月3日を除く)

 メール相談:https://kokoro.mhlw.go.jp/mail-soudan/

 

労働相談窓口のご案内

厚生労働省

職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っています。
いつでもお気軽に総合労働相談コーナーをご利用ください。

かながわ労働センター

かながわ労働センターでは、本所と県内3地区(川崎、県央、湘南)に置く支所との四所体制で、職場で起きるトラブル全般に関し、労使や県民の皆様からの常設の労働相談窓口を設置するほか、労働情報の収集・発信や、労働問題の未然防止のための労働教育などを実施しています。

新型コロナウイルス感染症の影響による労働相談も受け付けています。

労使間のトラブルが円満に解決され、合理的な労使関係が確立できるように中立的な立場から問題点を整理し、法律や判例の考え方を説明したり、その状況にふさわしい具体的な解決方法や解決に至る道筋を助言します。

神奈川県(生活支援総合相談窓口)

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する方を対象。

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する方を対象に、くらし、すまい、しごとの相談をワンストップで受け付ける、生活支援総合相談窓口を開設しました。電話・ファクスによる相談も受け付けています。

 

新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワーク

 テレワークにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、非常に多くの企業において新たに実施いただいておりますが、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方であり、働き方改革の推進の観点からも、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークの導入・定着を図ることが重要です。

 厚生労働省では、良質なテレワークを新規導入し、人材確保や雇用管理改善等の効果をあげた中小企業者に向けて、導入等の費用の一部を助成する人材確保等支援助成金(テレワークコース)を創設しています。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内

良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、

労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる

中小企業事業主を支援します!

助成対象となる取組

1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更

2.外部専門家によるコンサルティング

3.テレワーク用通信機器の導入・運用

4.労使管理担当者に対する研修

5.労働者に対する研修

助成対象となる取組の実施期間

テレワークの実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで

注釈:機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して7か月以内に実施

評価期間

機器等導入助成

計画認定日から起算して6か月以内の連続する3か月

注釈:評価期間の始期は事業主が設定

目標達成助成

評価期間(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3か月間

支給要件

機器等導入助成

1.新たに、テレワークに関する制度を規定した労働協約または就業規則を整備すること。

2.テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。

3.テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。

注釈:評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する

又は

注釈:評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする。

 

目標達成助成

1.評価期間後、1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。

2.評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。

3.評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

支給額

機器等導入助成

支給対象経費の30%

注釈:以下のいずれか低い方の金額が上限額

100万円、又は対象労働者数に20万円を乗じた数

 

目標達成助成

支給対象経費の20%(35%)

注釈:以下のいずれか低い方の金額が上限額

100万円、又は対象労働者数に20万円を乗じた額

注釈:()内は生産性要件を満たした場合に適用


商業・事業者支援

町商工会の会員を募集しています

各種サポートが受けられる商工会の会員になりませんか?

 寒川町商工会では随時入会(新会員)の受付を行っています。
 商工会は、地域事業者が会員となり、ビジネスやまちづくりのために活動を行う総合経済団体です。窓口での経営相談はもちろん、皆様の事業所に直接訪問する巡回相談も行い、事業や商売、経営の改善や事業発展をサポートいたします。また、セミナー・研修会、専門家の派遣なども行っています。経営に必要となる税務・経理、社会保険・労働保険等のサポート、融資の相談、共済・保険制度、販路開拓支援など各種サポートを受けられます。
 さらには、会員になると町共通商品券の取扱店になれるほか、地域のネットワーク(青年部・女性部等)が広がります。事業の良きパートナーとしてぜひご入会ください。
 まずは、商工会へお気軽にご相談ください。

対象者

町内で商工業を営んでいる個人事業主または法人(創業予定者も含む)。

費用

入会費 2,000円

注釈 別途必要となる会費につきましてはお問い合わせください。
   加入時には加入申込書の提出が必要です。

お問い合わせ先

寒川町商工会
電話 75-0185

中小企業退職金共済制度

中小企業で働く方向けの退職金制度です

 中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小企業で働く人のために国がサポートする退職金制度です。

 詳しくは中退共のホームページをご覧になるか、中小企業退職金共済事業本部へお問い合わせください。

 寒川町の中小企業退職金共済掛金補助制度については、ホームページをご覧になるか、産業振興課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

中小企業退職金共済事業本部

電話 03(6907)1234

建設業退職金共済制度

知っていますか?建退共制度

 建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。

 この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙または退職金ポイントを積み立て、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。

電子申請方式の活用で、手続きが便利になっております。

 

 加入できる事業主:建設業を営む方

 対象となる労働者:建設業の現場で働く人

 掛金:日額320円

 

【特長】

  • 国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。
  • 経営事項審査で加点評価の対象となります。
  • 掛金の一部を国が助成します。
  • 掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。
  • 掛金は、インターネットを利用した電子申請での納付も可能です。
  • 事業主が代わっても退職金は企業間を通算して計算されます。

 

電子申請方式で共済証紙にかかる事務負担が軽減します

・金融機関での共済証紙の購入が不要となり、社内のPCで退職金ポイントを購入できます。

・共済証紙の共済手帳への貼付・消印や下請への交付・確認が不要となり、購入した退職金ポイントから自社や下請の被共済者に掛金として充当されます。

・退職金ポイント購入額や掛金充当額等がサイト上で自動管理されるので、残高管理の負担が軽減します。

・電子申請方式で発行する掛金収納書等は、公共工事における工事関係書類の電子化に対応しています。

建退共制度の特例措置のお知らせ

建退共では、地震等により災害救助法が適用された皆様に対し、各種手続の特例措置を実施しています。

建退共から事業主の皆様へのお願い

  • 共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付して下さい。
    電子申請方式の場合は、労働者の就労日数に応じて退職金ポイントを適正に充当して下さい。
  • 「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するように指導してください。

詳しくは、最寄りの建退共支部へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

建退共神奈川県支部(電話:045-201-8454)

補助金・支援策

住宅リフォーム等建築工事推進助成事業

寒川町住宅リフォーム等建築工事推進助成事業実施要綱

(チラシ)住宅リフォーム等建築工事推進助成事業

 

事業の概要

【助成対象者】
 ・寒川町に住民登録している人
 ・申請者が対象住宅に居住していること(新築の場合は除く)
 ・納付期限の過ぎた町税等がないこと(対象住宅居住者全員)

 注意:過去に助成を受けた方でも前回から10年度を経過している場合につきましては
    再度助成を受けることができます。
              令和5年度では平成25年度以前に交付を受けた方も再度の申請が可能です。

【助成対象住宅】
 ・町内にある個人住宅及び建築予定の住宅
 ・マンション等の自己占有部分
 ・店舗併用住宅は、居住部分(居住部分の面積を按分)

【助成対象となる工事】
 ・住宅リフォーム(新築・改修・増築)工事
 ・工事請負業者が町内の業者であること
 ・他に同様の補助を受けていない工事であること
 ・令和6年3月15日(金曜日)までに工事が終了し、完了報告を提出できるもの

 注意:交付決定前に着工された工事については補助対象外なります。(要事前申請)

【助成金額】
 20万円(消費税を除く)以上の助成対象工事の5%(パーセント)(上限3万円)

【助成方法】
 助成金額相当の寒川町共通商品券を交付

 寒川町共通商品券」についてはこちら

受付期間】
 ・令和5年4月1日(土曜日)より先着 
 ・窓口受付時間:午前8時30分から午後5時00分

 注意:交付見込み額が予算に達した時点で受付を終了します。
    電子申請の場合は受付時間外でも申請可能です。

申請の流れ

次の申請書類を工事着工前かつ受付期間内に産業振興課へ提出してください。(業者代行可)

  申請に必要な書類

 1.助成事業交付申請書(個人情報に関する同意書含む)
 2.建築工事にかかる見積書の写し
 3.建築工事請負契約書の写し
 4.建築工事図面
 5.着手前のカラー写真(A4用紙にのり付け等をして提出してください)
 6.その他町長が必要と認めるもの

電子申請について

 従来の窓口での申請に加えて、本助成事業の電子申請フォームを作成しました。
電子申請はお持ちのスマートフォン等からいつでも申請可能です。
窓口にお越しいただかなくても申請可能な電子申請を是非ご利用ください。

注意 電子で申請をいただいた方も商品券のお渡しは窓口で行います。

電子申請(交付申請)

交付申請

電子申請(完了報告)

完了報告

電子申請(変更・中止申請)

変更・中止申請

申請後の手続き

審査後、該当者には交付決定通知書、非該当者には不交付決定通知書を発送します。工事は決定通知書の内容を確認してから着手してください。

決定後、工事内容の変更又は工事を中止する場合は、変更に係る工事に着手する前に、変更・中止承認申請書の提出が必要となります。

事前に変更の申請がない場合の工事については、増額分の経費は対象外となりますので、ご注意ください。

注意 ご不明点等ございましたら必ず申請前に産業振興課までご連絡ください。

工事完了後の流れ

次の実績報告書類を工事完了後1か月以内に産業振興課へ提出してください。(業者代行可)

報告に必要な書類
   1.完了報告書
 2.領収書の写し
 3.完了後のカラー写真(A4用紙にのり付け等をして提出してください)
 4.建築確認申請検査済証(建築確認申請が必要な工事の場合)
 5.その他町長が必要と認めるもの

商品券交付の流れ

関係書類の審査を行い、助成額を決定し、申請者に連絡します。来庁する方の本人確認書類を持参のうえ、産業振興課へ商品券を受け取りにきてください。(申請者本人または同居の方が受領、業者代行受領不可)

寒川町にぎわい創出支援事業補助金

商業団体等が実施する、商業の振興及び地域の活性化を図るための事業の実施にあたり、当該事業に要した経費に対し補助金を交付する事業です

交付する補助金の額やその他の交付条件などの詳細を添付の要綱にてご確認の上、対象となる団体等は、事業内容の審査のための事前ヒアリングが必要になりますので、申請書類に必要事項をご記入いただき、寒川町産業振興課までお越しください。

平成30年度より補助上限額が変更となりました。