企業支援情報(立地支援・設備投資支援)
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- 更新日: 2024年9月12日
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- 寒川町の企業立地支援設備投資支援(税制優遇)
寒川町内への企業立地を促進するための税制優遇制度です。
- 寒川町の企業立地支援設備投資支援(助成制度:雇用奨励金)
寒川町内での雇用創出や寒川町内の企業の経営基盤及び競争力強化、従業員の福祉増進を目的に雇用奨励金や事業活動への助成金制度です。
- 寒川町の企業立地支援設備投資支援(企業立地促進融資利子補助)
神奈川県企業誘致促進融資または神奈川県産業集積支援融資に係る利子額に相当する額を補助します。対象は寒川町企業等の立地促進に関する条例」において、税制の優遇措置を受けている企業となります。
- 神奈川県の企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)
神奈川県の企業誘致施策で、県外・国外から企業を誘致するとともに県内企業の再投資を促進しています。企業立地促進補助金、不動産取得税の軽減、企業立地促進融資などの支援が受けられます。
- 寒川町の先端設備等導入計画(設備投資支援)
「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新たな設備について、一定の要件に該当する場合に固定資産税の課税標準が軽減される制度です。
- 企業立地・創業情報ネットワーク(情報提供サービス)
企業立地に関する物件情報のマッチング支援。
- 寒川町の企業立地支援設備投資支援(税制優遇)
寒川町の企業立地支援・設備投資支援(税制優遇)
企業の寒川町内への立地を促進するために、条件を満たす企業について税制面での優遇措置を行っています。
対象地域
工業専用地域・工業地域・準工業地域
対象業種
日本標準産業分類に規定する次の業種
- 製造業(大分類E)
- 情報通信業(大分類G)
- 自然科学研究所(小分類711)
- その他地域経済の発展に寄与すると寒川町長が認める事業
対象資産(対象となる資産の投資条件)
固定資産分類
土地
家屋
償却資産
投資条件
取得
新築、増築、取得
取得
最低投資額
土地の取得を伴う場合 土地の取得を伴わない場合 大企業 3億円以上 2億円以上 中小企業 5千万円以上 3千万円以上
(注釈)投資額とは企業等が立地のために固定資産(土地、家屋、償却資産)の取得に要した費用の総額を指し、国等からの補助金分等は控除した額となります。
軽減税率
固定資産税:1.4%→ 0.7%(1/2軽減)
都市計画税:0.2% → 0.1%(1/2軽減)※田端西地区土地区画整理事業区域内の土地に対して課する固定資産税には適用されません。
(事業区域内ですでに立地している企業等が立地を行う場合は適用されます。)適用期間
土地の取得を伴う場合:7年度分
土地の取得を伴わない場合:5年度分
償却資産のみの場合:3年度分寒川町の企業立地支援・設備投資支援(雇用奨励金)
寒川町内での雇用創出や寒川町内の企業の経営基盤及び競争力強化、従業員の福祉増進を目的に雇用奨励金や事業活動への助成金交付などを行っております。
概要企業の立地に伴う新規雇用人数(常時雇用する従業員)に応じた金額を交付しています。奨励金の金額については、被雇用者1人につき20万円(障害者の場合は1人につき30万円)対象者
「寒川町企業等の立地促進に関する条例」において、税制の優遇措置を受けており、雇用後1年以上継続して対象の新規雇用従業員を雇用している企業となります。
申請
企業の立地の日から起算して1年2月を経過した日以降1月以内に申請書等を寒川町へ提出となります。概要
神奈川県企業立地促進融資に係る利子について、毎年1月1日から12月31日までに融資機関に支払った利子額に相当する額を補助します。
利子補助を受けることのできる期間は、被補助者が当該融資にかかる第1回目の利子の支払いを行った日の属する月から起算して60月となります。(税制上の優遇措置が3年間の場合は36月。)対象者
「寒川町企業等の立地促進に関する条例」において、税制の優遇措置を受けている企業となります。
申請
補助対象期間の翌年の2月末日までに申請書等を寒川町へ提出となります。
申請書
神奈川県の企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)
神奈川県では、県内経済の活性化と雇用の創出を図るため、企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」により、県外・国外から企業を誘致するとともに、県内企業の再投資を促進しています。
制度活用までの流れ(申請期間:令和6年4月1日~令和10年3月31日)
事前相談→事業認定申請書の提出(注)1→企業立地支援事業審査会→事業認定(企業誘致促進賃料補助金については事業認定又は交付決定)(注)2→操業開始/完了検査→各種支援制度活用
(注)1 各種支援事業を活用するためには、着手前(土地・建物等の契約日の前日まで)に県に申請書を提出していただく必要があります。
(注)2 各種支援を受けるためには、「認定に必要な要件」に該当し、事業計画の妥当性や事業の継続性、成長性等の観点から審査会の意見を踏まえ、事業認定等を受ける必要があります。神奈川県企業立地支援事業(セレクト神奈川NEXT)審査会概要 (外部リンク)
支援事業の概要
- 企業立地促進補助金<対象:県外からの立地、県内再投資>
土地・建物・設備への投資額に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
補助金額:投資額の3%(大企業)、6%(中小企業)、上限5億円 - 税制措置<対象:県外からの立地、県内再投資>
不動産取得税の2分の1(※)を軽減します。
(※)都市再生緊急整備地域では、地域決定型地方税制特例措置を活用し、不動産取得税をさらに10分の3又は10分の6軽減することにより、最大で5分の4を軽減。 - 企業立地促進融資(中小企業・中堅企業のみ)<対象:県外からの立地、県内再投資>
県が金融機関に対して補助することで、金融機関からの融資を通常よりも低利で受けられます。また、長期・固定の融資条件を設定しています。
融資額:最大10億円。ただし、事業費(※)の80%以内、融資期間20年以内(2年以内の据置期間を含む)
(※)設備のファイナンスリース、割賦による支払いや、建物の賃貸借契約は対象外。 - 企業誘致促進賃料補助金<対象:県外からの立地、県内再投資(外国企業のみ)>
補助期間:6か月(操業開始時点から)
補助金額:賃料(消費税、敷金、礼金は除く)月額の3分の1、上限600万円
特区制度活用などの場合は、賃料月額の2分の1、上限900万円。
さらに、特区制度を活用して事業展開を図る場合等には、補助金を含むさらなる優遇制度があります。詳しくは、神奈川県ホームページをご覧ください。
認定に必要な要件
各種支援事業を活用するためには、着手前(土地・建物等の契約日の前日まで)に県に申請書を提出していただく必要があります。
<お問い合わせ先>
【制度全般について】
神奈川県産業労働局 産業部 企業誘致・国際ビジネス課
電話:045-210-5573
【企業立地促進融資について】
神奈川県産業労働局 中小企業部 金融課
電話:045-210-5681中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
寒川町では、町内中小企業の新たな設備投資を後押しし、労働生産性の向上を目指すため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、寒川町から認定を受けることで、「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新たな設備について、一定の要件に該当する場合に固定資産税の課税標準が3年間(最長5年間)1/2又は1/3に軽減される等の支援があります。寒川町の「導入促進基本計画」
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
先端設備等導入計画の認定申請について
「先端設備等導入計画」は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。中小企業等経営強化法に基づいて先端設備等を導入し、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的としたものです。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者 業務分類
資本金の額または出資の総額
常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下
300人以下
卸売業 1億円以下
100人以下
小売業 5,000万円以下
50人以下
サービス業 5,000万円以下
100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下
900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下
300人以下
旅館業 5,000万円以下
200人以下
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。対象地域・業種
町内全域の全業種が対象となります。
対象設備
機械装置、測定工具および検査工具、器具・備品、建物付属設備、ソフトウェア、建物、構築物
認定を受けた際の支援措置
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
- 生産性の向上や賃上げに資する設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置による税制支援
町への提出書類
- 先端設備豪導入計画にかかる認定申請書(word)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word)
- 投資計画に関する確認依頼書(Word)
(固定資産税の特例措置を活用する場合) - 設備投資の内容(別紙)(Excel)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word)(賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- リース契約見積書(写し)及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(所有権移転外リース取引にて固定資産税の特例措置を活用する場合)
・計画変更に係る書類
・その他様式・手引きについて
税制支援について
固定資産税等の課税標準の特例(地方税法附則第15条第45項)
中小事業者等が適用期間内に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間わたって3分の1に軽減されます。<適用期間とは>
令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)
<一定の設備とは>
先端設備等の要件:下表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
<対象設備>
対象設備 設備の種類 最低価額 機械装置 160万円以上 工具、器具備品 30万円以上 建物附属設備 60万円以上 - 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。
- 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き(P5.税制支援)」参照)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年税制改正後)(PDF)
関連リンク中小企業庁ホームページ企業立地・創業情報ネットワーク
企業立地・創業情報ネットワークの概要
町では、町内29不動産事業所が加入している寒川町不動産業協会と「企業立地・創業情報ネットワーク」を構築しました。寒川町内で創業したいが場所(物件)が決まっていない方から、お探しの物件情報をお聞きし、寒川町不動産業協会加入事業所とその情報を共有したうえで、希望に合った物件があった際は、物件を所有している不動産会社とマッチング致します。
*このネットワークを活用し、物件を契約する際は、不動産会社への仲介(媒介)手数料が発生します。
寒川町不動産業協会 会員事業所
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