企業支援情報(融資・補助金・支援制度等)
- Tweet
- 更新日: 2024年7月22日
※上段は内部リンクと事業の概要説明、下段は詳細と条例と様式
融資制度
- 中小企業事業資金融資(寒川町)
寒川町の事業活動に必要な運転資金及び設備資金です。 - 中小企業施設整備資金特別融資(寒川町)
寒川町において事業所または工場等の土地及び建物取得費、建物の建設費及び設備費を使途とした融資制度です。 - 中小企業制度融資(神奈川県)
事業活動に必要な資金を円滑に調達できるよう、神奈川県、金融機関、神奈川県信用保証協会の三者が協調して支援する融資制度です。 - 小規模事業者経営改善資金(商工会)
商工会で経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
- セーフティーネット保証(国)
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。 - セレクト神奈川NEXT(神奈川県)
神奈川県の企業誘致施策、県外・国外から企業を誘致するとともに、県内企業の再投資を促進する制度です。
補助金等
- 中小企業事業資金融資利子補給金(寒川町)
「中小企業事業資金融資」に対する利子の一部を補給する制度。 - 中小企業施設整備資金特別融資利子補助金(寒川町)
「寒川町中小企業施設整備資金特別融資」を受ける際に締結した貸し付け契約に基づく利子の一部を補助する制度。 - 中小企業退職金共済掛金補助金(寒川町)
中小企業退職金共済掛金制度の中小企業者が負担する中小企業退職金共済掛金の一部を補助する制度。 - 中小企業信用保証料補助金(寒川町)
神奈川県及び寒川町の融資制度を利用し神奈川県信用保証協会の信用保証を受ける中小企業者の信用保証料の一部を補助する制度。 - 小規模事業者経営改善資金融資利子補助金(寒川町)
日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(「マル経融資」)に係る利子の一部を補助する制度。 - 創業者支援利子補助金(寒川町)
町内での創業を支援し、地域経済の活性化を図るため、株式会社日本政策金融公庫及び町内金融機関から創業のために必要な資金の融資を受けた方に、補助金を交付する制度。 - 企業立地促進融資利子補助(寒川町)
神奈川県企業誘致促進融資または神奈川県産業集積支援融資に係る利子について、融資機関に支払った利子額に相当する額を補助する制度。 - 中小企業活性化補助金(寒川町)
支援メニュー
ISO等認証取得補事業助金、販路拡大等事業補助金、 資格取得事業補助金
- 事業再構築補助金(国)
国が実施する補助金で、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金。
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(国)
国が実施する補助金で、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金
- 小規模事業者持続化補助金(国)
小規模事業者等が販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する制度。
- IT導入補助金(国)
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金。
中小企業事業資金融資
融資対象者
次の要件を全て満たす中小企業者
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者(発行株式の総数または出資の総数の2分の1を超えた出資が中小企業以外の企業から行なわれていない事業者)
- 原則として町内に住所及び事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいる
- 納期限の到来した町税を完納している
(注)神奈川県信用保証協会の信用保証をつけることが要件です(保証料補助有り)
使途
事業活動に必要な、運転資金及び設備資金
限度額:1,000万円
期間及び利率
84月以内(据置期間4月以内を含む)、年1.8%以下(R6.4.1~適用)
保証人:取扱金融機関の必要に応じて
担保:必要に応じて
取扱金融機関
金融機関名 | 支店名 | 連絡先TEL |
---|---|---|
湘南信用金庫 | 寒川支店 | 75-3311 |
平塚信用金庫 | 寒川支店 | 74-5151 |
横浜銀行 | 寒川支店 | 74-7111 |
静岡中央銀行 | 寒川支店 | 74-1510 |
申込提出先:取扱金融機関
(注)ご希望の場合は、町へのお申込みではなく、金融機関へのお申込みとなります。
取扱金融機関様 申請書類 寒川町中小企業融資制度利用承認申請書
- 寒川町中小企業事業資金融資は、寒川町中小企業信用保証料補助金と寒川町中小企業事業資金融資利子補助金を併用することが可能です。
中小企業施設整備資金特別融資
融資対象者
次の要件を全て満たす中小企業者
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者(発行株式の総数または出資の総数の2分の1を超えた出資が中小企業以外の企業から行なわれていない事業者)
- 町内で事業所等の新設・増設・更新を行う
- 納期限が到来した税金を完納している。
※神奈川県信用保証協会の信用保証をつけることが要件です。(保証料補助有り)
使途 施設設備資金 ※新設・増設・更新
限度額:5,000万円 (ただし、融資の対象となる総事業費の80%を上限)
期間及び利率
10年以内(据置期間6月以内を含む)
年2.3%以下(H29.4.1~適用)
保証人:取扱金融機関又は保証協会の必要に応じて
担保:必要に応じて
取扱金融機関
金融機関名 | 支店名 | 連絡先TEL |
---|---|---|
湘南信用金庫 | 寒川支店 | 75-3311 |
平塚信用金庫 | 寒川支店 | 74-5151 |
横浜銀行 | 寒川支店 | 74-7111 |
静岡中央銀行 | 寒川支店 | 74-1510 |
申込提出先:取扱金融機関
取扱金融機関様 申請書類 寒川町中小企業融資制度利用承認申請書
- 寒川町中小企業事施設整備資金特別融資は、寒川町中小企業信用保証料補助金と寒川町中小企業施設整備資金特別融資利子補助金を併用することが可能です。
神奈川県中小企業制度融資
融資対象者
次の要件を全て満たす中小企業者
-
- 神奈川県内で事業を営んでる、又は、事業を開始する中小企業者及び協同組合等
- 許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可等を受けている。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる。(農林漁業・金融業等は対象外)
- 銀行取引停止処分を受けていない。
- 原則として、信用保証協会が行った代位弁済による債務を負っていない。
使途:原則として、県内で行う事業活動に必要な資金にご利用いただけます。
(注)設備資金は、県内に設置する設備が対象となります。
保証対象業種:信用保証協会の保証対象業種
(ほとんどの業種が対象ですが、農林漁業、金融業など、一部の業種は対象外となります。)
取扱金融機関:神奈川県中小企業制度融資の取扱金融機関をご案内します。
問合せ先
神奈川県 産業労働局 中小企業部金融課
小規模事業者経営改善資金
融資対象者
商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている
小規模事業者であって、商工会、商工会議所等の長の推薦を受けた方
※商工業の事業者に限ります。
限度額:2,000万円
期間及び利率:運転資金 7年以内(1年以内) 設備資金 10年以内(2年以内)(注)特別利率F
保証人・担保:無担保・無保証人
申込提出先
寒川町商工会
TEL:(0467)75-0185
中小企業事業資金融資利子補給金(寒川町)
助成対象者:中小企業事業資金融資を行った取扱金融機関 (注)事業者様ではなく金融機関が対象となります。
補助内容:補給率:年0.8%、期間 :返済開始から完了までの期間(最高7年間)
申請方法
取扱金融機関が毎月2月末日までに町の産業振興課に申請。
申請書類等
- 申請書
- 利子支払額証明書
- 支払口座指定届※各社分
- 貸付金償還表又はその写し※各社分
- 利子補給前の利率における利息を試算した表等※各社分
中小企業施設整備資金特別融資利子補助金
助成対象者:寒川町中小企業施設整備資金特別融資を受けた中小企業者
補助内容
補助対象:融資機関に支払った約定利子
補助率:50%以内
期間:5年以内
申請方法
申請書に関係書類を添えて毎年2月末日までに町産業振興課へ提出
申込書類等
- 申請書
- 約定利子支払額証明書
- 貸付金償還表又はその写し
中小企業退職金共済掛金補助金
助成対象者:中小企業退職金共済法及び所得税法施行令に規定された退職金共済契約を締結した中小企業者
補助内容
補助対象:共済掛金
上限:月額5,000円/人
補助率:10%
期間:3年
申請方法:申請書に関係書類を添えて毎年2月末日までに町産業振興課へ提出
申込書類等
- 申請書
- 共済掛金内訳書
- 納付した掛金の証明書
中小企業信用保証料補助金
助成対象者
寒川町中小企業事業資金融資、寒川町中小企業施設整備資金特別融資及び神奈川県小規模事業資金の融資を受け、信用保証料を支払った中小企業者
※補助の対象となる融資制度
補助内容
補助対象:神奈川県信用保証協会に支払った信用保証料
補助額:保証料相当額
上限:10万円
申請方法
申請書に関係書類を添えて保証料払込みの日から90日以内に神奈川県信用保証協会藤沢支所を経由して、町産業振興課へ提出
申込書類等
- 申請書
- 中小企業信用保証料補助調書
小規模事業者経営改善資金融資利子補助金
助成対象者
- 寒川町商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を受けた中小企業者
- 町内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者
補助内容
補助対象:融資機関に支払った約定利子
補助率:50%以内
期間:2年以内
申請方法:申請書に関係書類を添えて毎年2月末日までに商工会を経由して町産業振興課へ提出
申込書類等
- 申請書
- 日本政策金融公庫発行の支払利息証明書及び支払済額明細書
- 約定利子の支払い状況がわかるもの又はその写し
創業者支援利子補助金
助成対象者
- 特定創業支援事業を修了した者
- 寒川町内で創業した者
- 創業支援金融機関から創業融資を受けている者
- 町の歳入に滞納がない者
補助内容
補助対象:融資機関に支払った約定利子
補助金:上限15万円
補助対象期間:1年
申請方法
申請書に関係書類を添えて毎年2月末日までに町産業振興課へ提出
申込書類等
- 申請書
- 約定利子支払額証明書
- 貸付金償還表(写)
- 開業届出書又は法人設立届出書(写)
企業立地促進融資利子補助(寒川町)
概要
神奈川県企業誘致促進融資または神奈川県産業集積支援融資に係る利子について、毎年1月1日から12月31日までに融資機関に支払った利子額に相当する額を補助します。
期間
被補助者が当該融資にかかる第1回目の利子の支払いを行った日の属する月から起算して60月(税制上の優遇措置が3年間の場合は36月。)
助成対象者
「寒川町企業等の立地促進に関する条例」において、税制の優遇措置を受けている企業
申請方法
補助対象期間の翌年の2月末日までに申請書等を町の産業振興課へ提出
中小企業活性化事業補助金
ISO等認証取得事業補助金
助成対象者
- ISO9000・14000シリーズ、エコアクション21、エコステージ、KESの認証を取得している
- 町内において1年以上継続して同一事業を営んでいる
上記等一定の条件を満たしている町内の中小企業者。
補助内容
補助対象:上記認証に係る申請料/審査料/登録料等
補助率:1/3以内
限度額:ISOシリーズ 50万円、その他 20万円
申請方法
事業を完了してから6ヶ月以内に交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて町産業振興課へ
提出 ※「ISO等認証取得推進」については新規申請のみ対象。
申込書類等
- 申請書
- 該当する第2号様式の補助金調書
- 対象経費の領収書の写し
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 会社の経歴がわかる資料
- 町税に係る納税証明書
- 各申請メニューごとに必要な書類
- 消費税額仕入税額控除確認書
- その他町長が必要とする書類
販路拡大等事業補助金
助成対象者
国内・海外の展示会等への出展した中小企業
販路拡大に伴う新規ホームページ又はPR動画の作成を行った中小企業
補助内容
補助対象:出展経費(展示品等製作費、運搬費、旅費、宿泊費等は対象外)
作成委託料又はホームページ作成ソフト購入経費
補助率:4/5以内
申請方法
事業を完了してから6ヶ月以内に交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて町産業振興課へ
提出 ※「販路拡大等事業」については年度内1回限り。
申込書類等
- 申請書
- 該当する第2号様式の補助金調書
- 対象経費の領収書の写し
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 会社の経歴がわかる資料
- 町税に係る納税証明書
- 各申請メニューごとに必要な書類
- 消費税額仕入税額控除確認書
- その他町長が必要とする書類
資格取得事業補助金
助成対象者
事業経営上有用な専門性の高い資格、免許等の取得
補助内容
補助対象:受験料、受講料、資格の登録料
補助率:対象経費の1/2以内
限度額:10万円
申請方法
事業を完了してから6ヶ月以内に交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて町産業振興課へ
提出 ※「資格取得事業」については1人につき年度内1回、1事業所につき年度内2回限り。
申込書類等
-
-
- 申請書
- 該当する第2号様式の補助金調書
- 対象経費の領収書の写し
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 会社の経歴がわかる資料
- 町税に係る納税証明書
- 各申請メニューごとに必要な書類
- 消費税額仕入税額控除確認書
- その他町長が必要とする書類
-